大学出版部協会について
定款・運用細則

一般社団法人 大学出版部協会
定 款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人大学出版部協会(英文ではThe Association of Japanese University Presses 略称AJUP)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、日本における大学出版部の健全な発展を促し、大学が生成・保有する学術・文化的成果を広く社会に伝達し、以て大学出版の普及と啓蒙につとめることを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 大学出版活動の大学及び社会への広報と啓発
  (2) 機関誌及び図書等の発行と普及
  (3) 各種図書刊行助成の調査研究並びに諸業務
  (4) 著作権等の調査研究並びに諸業務
  (5) 出版文化の啓発とそのための研修会並びに講演会等の開催
  (6) 国内の出版諸団体及び外国の大学出版部・その連合組織等との連絡と交流
  (7) その他この法人の目的を達成するために必要な業務

第3章 社 員
(入 会)
第5条 この法人の社員は、大学を設置する法人が認めた出版部及びこれに準ずる学術出版団体とする。
 2 社員になろうとする者は、運用細則第3条(以下、運用細則という。)に定める書類を理事会に提出し、理事会の承認を受け、社員総会(以下、総会という。)の決議をもって別に定める額の入会金を納めなければならない。
(社員の種別)
第6条 この法人の社員は、この法人の目的に賛同する正会員と準会員とで成り、その種別は運用細則に定める会員基準に従って決められる。準会員は理事会の承認をもって正会員に昇格することができる。
(賛助会員)
第7条 この法人の目的に賛同し、事業を援助する個人または団体を、賛助会員とする。賛助会員になろうとする者は運用細則に定める会費を納入しなければならない。
(会 費)
第8条 この法人の社員は、法人の目的達成のために生じる年会費及び諸経費を定められた期日までに支払わなければならない。
 2 既納の入会金および会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(任意退社)
第9条 社員は理事会が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる。
  (1) この定款その他の規則に違反したとき
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
  (3) その他、除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 1年以上会費等を滞納したとき
  (2) 総社員の同意があったとき
  (3) 社員である団体もしくは法人が解散したとき
(社員名簿)
第12条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、法人の主たる事務所に備え置くものとする。
 2 この法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が法人に通知した住所に宛てて行うものとする。

第4章 総 会
(総会の決議事項)
第13条 総会は、次の事項について決議することができる。
  (1) 事業報告及び決算
  (2) 事業計画及び予算
  (3) 入会
  (4) 理事及び監事の選任、解任
  (5) 定款の変更
  (6) 一般社団法人法に定めた事項
  (7) 理事会において必要と認めた事項
(招 集)
第14条 この法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から2ヵ月以内に招集し、臨時総会は、必要に応じて招集する。
 2 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。
 3 総会を招集するには、会日より7日前までに、会議に付すべき事項、日時および場所を記載して書面で社員に通知する。書面による通知に代えて、電磁的方法で行うこともできる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議の方法)
第16条 総会の決議は、議決権をもつ社員のうち過半数の社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(総会の決議の省略)
第17条 総会の決議事項について、理事又は議決権をもつ社員から提案があった場合において、議決権をもつ社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第18条 総会又は法定代理人は、この法人の社員を代理人とし、議決権を行使することができる。但し、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、社員のうち正会員1名につき、1個の議決権を有する。
(総会議事録)
第20条 総会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成する。
 2 議長及び出席理事が前項の議事録に署名又は記名押印して10年間この法人の事務所に備え置くものとする。
 3 第17条の場合も、前項の議事録を作成する。

第5章 役 員
(役員等)
第21条 この法人には次の役員を置く。
  (1) 理事 10名以上20名以内
  (2) 監事 3名以内
 2 理事のうち2名を代表理事とする。
 3 代表理事のうち、1名を理事長、もう1名を副理事長とする。
 4 理事長はこの法人を代表し、一般社団法人に関する法律上の業務を統括する。
(役員の資格)
第22条 理事及び監事は、この法人の社員の中から選任する。但し、必要があるときは、総社員の過半数の決議をもって、社員以外から選任することを妨げない。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結のときまでとし、監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結のときまでとする。
 2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(報酬等)
第24条 役員は無報酬とする。
(顧 問)
第25条 この法人は、総会の議を経て顧問を置くことができる。
 2 顧問は、理事長の相談に応じ、理事会の諮問に答える。
 3 顧問は、無報酬とする。

第6章 理事会
(理事会)
第26条 この法人に理事会を置く。
 2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(招 集)
第27条 理事会は、理事長がこれを招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 3 理事会の招集は、少なくとも7日前にその理事会の目的である事項、日時及び場所等を記載した文書をもって通知する。
(理事会の議長)
第28条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の決議)
第29条 理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
 2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の権限)
第30条 理事会は、次の権限を有する。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 理事長及び副理事長の選任、解任
(開 催)
第31条 理事会は、年6回以上開催する。
(職務の執行状況の報告)
第32条 理事長は、毎事業年に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、出席代表理事及び出席監事がこれに署名又は記名押印する。
(事務局)
第34条 この法人に、総会の議を経て事務局を置くことができる。
 2 事務局に関することは、運用細則で定める。
(部 会)
第35条 この法人に、総会の議を経て部会を置くことができる。
 2 部会に関することは、運用細則で定める。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受け総会の決議を必要とするものである。これを変更する場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受け総会の決議を必要とするものである。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類及び監査報告を、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(資産の種別)
第39条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
 2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして、次に掲げる財産をもって構成する。
  (1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (2) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
 3 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。但し、この法人の事業遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会の決議を経た場合に、その一部に限り基本財産の処分をすることができる。この場合の理事会の決議は、出席理事の3分の2以上の多数をもって行うこととする。
(基金の募集)
第40条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般社団・一般財団法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
(基金の取扱)
第41条 基金の募集・割当て・振込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱については、理事会の決議により別に定める「基金取扱規定」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第42条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は総会の決議によって、変更することができる。
(解散の事由)
第44条 当法人は次に掲げる事由によって解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 存続期間の満了
  (3) 法人の合併
  (4) 社員が欠けたとき
  (5) 法人の破産手続き開始決定
  (6) 解散を命ずる裁判
(法人の継続)
第45条 前条第1号の場合においては、総会の決議をもって法人を継続することができる。
 2 前条第4号の場合においては、理事会の承認による新たな社員を加入させて、法人を継続することができる。

第9章 公示の方法及び補則
(公示の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(帳簿及び書類の備え)
第47条 この法人の主たる事務所に、次の帳簿及び書類の原本を備え置かなければならない。
  (1) 定款
  (2) 登記に関する書類
  (3) 許可、認可等に関する書類
  (4) 社員名簿
  (5) 議事録署名人が署名又は記名押印した総会議事録、理事会議事録
  (6) 総会決議を経た計算書類その他証憑書類
  (7) その他必要な帳簿及び書類

第10章 附 則
(運用細則)
第48条 この定款の運用について必要な細則は理事会の議を経て、社員総会で定める。
(定款の施行日)
第49条 この定款は、法人の成立した日から施行する。
(その他)
第50条 この定款の規定にない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令による。

附則 この定款は、2005年7月1日より実施する。
附則 この定款は、一部変更の上、2006年5月26日より実施する。
附則 この定款は、一部変更の上、2009年3月31日より実施する。
附則 この定款は、一部変更の上、2009年5月29日より実施する。
附則 この定款は、一部変更の上、2013年5月31日より実施する。
附則 この定款は、一部変更の上、2014年5月30日より実施する。

以上は、この一般社団法人の定款である。

本店の所在地:〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目14番13号
代表者 理事長 黒田 拓也

一般社団法人 大学出版部協会
運用細則

(目 的)
第1条 この運用細則は、一般社団法人大学出版部協会定款(以下、「定款」という。)第48条に基づき、一般社団法人大学出版部協会(以下、[協会]という。)の適切な運用を目的として定める。
(会員の基準)
第2条 定款第6条に定める正会員の基準は、学術・専門書籍を出版し、バックリスト20点以上を有する出版部であることとする。準会員は正会員の基準に満たないが、理事会の承認を受けた出版部であることとする。
(入会申込書)
第3条 定款第5条第2項に定める書類は、次の通りとする。
  (1) 入会申込書
  (2) 定款第5条に規定する事項を証明する文書
  (3) 出版部の履歴
  (4) 刊行図書目録
  (5) 新設の場合は、上記(3)(4)の代わりに、設立趣意書又はそれに類するもの
  (6) 社員による推薦状1通
(入会金)
第4条 定款第5条に定める入会金は、正会員50万円、準会員25万円とする。但し、準会員が正会員に昇格したときはその差額を納めなければならない。
(会 費)
第5条 定款第8条に定める会費は年額、正会員30万円、準会員15万円とし、その他総会決議による諸経費及び賦課会費とする。
(賛助会費)
第6条 賛助会員は1口3万円を賛助会費とし、年に1口以上納入するものとする。
(休 会)
第7条 社員は、休会することができる。但し、休会の申し出は所定の「休会届」を理事会に提出し、総会で承認されるものとする。
 2 社員が休会を申し出るための要件は、社員である団体の決定によって実質的かつ自主的な出版活動を休止する場合である。
 3 社員が休会した場合の社員資格は以下の通りとする。
  (1) 定款上の社員資格を有する。
  (2) 休会した社員が正会員の場合は、総会及び理事会において一個の議決権をもつ。
 4 休会した社員は、以下の条件を満たすものとする。
  (1) 休会した社員は、通常年会費の半額を年会費として納めるものとする。
  (2) 休会期間は5ヵ年とし、5ヵ年を経た年度の定時社員総会において、その後の意思を確認し、復会か退会を選択するものとする。但し、5年以内の復会及び退会を妨げない。
(事務局)
第8条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
 2 事務局は、社員名簿、社員総会議事録、理事会議事録、他帳簿及び当法人の必要書類の管理をしなければならない。
 3 事務局は、事務局長と事務局員で構成する。
 4 事務局は、理事会の事務を分掌し、理事長の業務を補佐する。
 5 事務局は、事業部並びに委員会をもつことができる。
 6 事務局長・事務局員は、総会の決議を経て理事長が任命する。
 7 事務局長は役員を兼任できるが、事務局員は役員を兼任できない。
 8 事務局長は、社員に属する者でなければならない。但し、事務局員はこの限りではない。
 9 事務局長・事務局員には、総会の決議を経て、報酬を支払うことができる。
 10 事務局の運営に関する詳細は、総会の決議を経て、事務局運営細則で定める。
(部 会)
第9条 定款35条に基づき、部会を置く。
 2 部会には、部会長を置く。
 3 部会長は、理事長の命を受け、当該部会に係る業務を執行する。
 4 部会長には、理事が就任するものとする。但し、理事会の決議により、理事以外から選任することができるが、そのときは部会担当理事を選任することとする。
(届 出)
第10条 社員は、次号に定める事項に変更があった場合は、速やかに届けるものとする。
  (1) 出版部の名称、組織及び代表者の変更
  (2) 出版部の所在地、その他これに伴うもの
  (3) この法人に届け出た各担当者の変更
(運用細則)
第11条 この運用細則は定款第48条に基づき、理事会の議を経て社員総会で定める。

附則 この運用細則は、2005年7月1日から実施する。
附則 この運用細則は、一部変更の上2006年5月26日から実施する。
附則 この運用細則は、一部変更の上2009年5月29日から実施する。
附則 この運用細則は、一部変更の上2011年5月27日から実施する。
附則 この運用細則は、一部変更の上2012年5月25日から実施する。
附則 この運用細則は、一部変更の上2014年5月30日から実施する。
附則 この運用細則は、一部変更の上2020年10月23日から実施する。