環境法の考えかたⅡ― 企業と人とのあいだから
価格:2,860円 (消費税:260円)
ISBN978-4-7664-2405-8 C3032
奥付の初版発行年月:2017年03月 / 発売日:2017年03月下旬
▼会社や企業のまわりにある環境とは何だろうか? 環境法はもっと面白く、その裾野は広い。
▼企業、またその中で働く人、その周りにいる人…すべての人にとってよい環境とは何だろう。
▼社会問題の書籍として読めるだけではなく、弁護士、企業法務担当者、CSR 担当者にも必携の1冊。
「第Ⅱ巻では、1人1人にとっての環境という第Ⅰ巻の視点からひろげて、社会のなかの、会社や企業にとっての環境というものをとらえています。
私たちの生活のなかにごくふつうに起きていることは、1人1人の個人というものとともに、世の中にある会社とか企業にすべてかかわっています。会社や企業は、環境とともにあります。
会社とか企業というものが、環境というものとどのようにかかわっているのかということを、さまざまな具体例によって考え、それを、いま、会社や企業のなかにいたり、そのまわりにおられる方が、よい経営やよい生活をするためにいかしてほしい、と願っています。」(はしがきから)
密接な関係にある環境と経済のかかわり、原子力法制、国立マンション訴訟や、日本で最大級の産業廃棄物不法投棄事件といわれた豊島事件などを題材にして、「ある個人」にとっての法という新しい視点から、企業・会社、その周りにある人の環境とは何かを考える第Ⅱ巻。
六車 明(ロクシャ アキラ)
1952年東京生まれ。慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授。
弁護士(京橋法律事務所)。専攻 環境法。趣味 フルート演奏。
1975年慶應義塾大学法学部卒業、1976年同大学大学院法学研究科修士課程民事法学専攻退学。同年司法修習生(30期・東京4班)。1978年東京地方裁判所判事補、1982年高松家庭裁判所判事補兼地方裁判所判事補、1985年東京地方検察庁検事法務省刑事局局付検事、1988年外務事務官(国際連合局)併任(ILO第4回公務合同委員会〔ジュネーブ〕政府代表顧問)、1989年東京地方裁判所判事、1991年仙台地方裁判所判事、1995年東京地方裁判所判事東京高等裁判所判事職務代行、1997年東京高等裁判所判事、1998年東京地方検察庁検事総理府公害等調整委員会事務局審査官、1999年東京高等裁判所判事。同年慶應義塾大学法学部助教授、2002年同大学法学部教授、2004年から現職。2014年弁護士登録(第二東京弁護士会。環境保全委員会・環境紛争制度部会所属)。
日米法学会評議員、環境法政策学会理事。日本私法学会、東北法学会、LAWASIA(個人会員)所属。
その他、1999年WWFジャパン(公益財団法人世界自然保護基金ジャパン)事務局特別顧問(~現在)、2002年法務省政策評価懇談会委員(~2014年)、2009年独立行政法人環境再生保全機構契約監視委員会委員(~2015年)を歴任。
目次
はしがき
第1章 環境法は市場メカニズムをどう見ているか
I 市場メカニズムと環境法
1 環境基本法と市場メカニズム
2 第3次環境基本計画と市場メカニズム
Ⅱ 市場メカニズムの問題性
1 市場の失敗と政府の失敗
2 市場の概念
3 外部性
Ⅲ 市場メカニズムの問題性への対応
1 外部性の内部化
2 日本の経験から学ぶ
3 これからの課題
第2章 サブプライムローンから環境法は何を学ぶべきか
I アメリカの金融危機の発生
Ⅱ 金融市場のリスク管理と情報
Ⅲ 環境が金融危機から学ぶべきもの
第3章 環境ラベルをいかす道
I 環境ラベルの意義
1 環境ラベルと環境情報
2 情報的手段
3 環境コミュニケーション
Ⅱ 環境ラベルの制度
1 ISO(国際標準化機構)とJIS(日本工業規格)
2 グリーン購入法
3 環境基本法
Ⅲ 環境ラベルが受けている評価
1 環境表示ガイドラインによる評価
2 環境基本計画による評価
3 消費者基本計画による評価
IV 国民のための環境ラベルであることの実現
1 環境ラベルは商品自体に表示されることによって意味がある
2 図形・文字情報は図形や文字が小さいと読めない
3 環境ラベルの意味や内容を理解することが必要なこと
第4章 環境情報の開示のありかた
―― 資産除去債務の両建処理から
I 資産除去債務
1 資産除去債務の意義
2 資産除去債務を発生させる環境法の規定
3 資産除去債務の個別法による開示制度
Ⅱ 会計情報の開示
1 会計情報の開示の特長
2 会計情報の開示の法的根拠
――金融商品取引法と内閣府令
3 資産除去債務に関する企業会計基準
Ⅲ 環境情報の開示
1 環境情報の開示の概要
2 環境配慮促進法における環境情報の開示に関する規定
3 企業の環境情報の開示義務
別添 資産除去債務の記載方法
第5章 原子力法制と心の平和
I 平和目的の33年
――1945年8月15日から1978年9月30日
1 原子力法制の側面
2 環境法制の側面
Ⅱ 安全確保の33年
――1978年10月1日から2011年3 月11日
1 原子力法制の側面
2 環境法制の側面
Ⅲ 心の平和を
――2011年3月11日から
第6章 国立マンション訴訟
―― 上告審の企業行動に対する認識
I 事実審の判断
1 東京地裁の判断(平成14年12月18日)
2 東京高裁の判断(平成16年10月27日)
Ⅱ 上告審(法律審)の実体的判断
1 法律上保護すべき景観利益とはどのようなものか
2 景観利益の侵害が違法となるのはどういう場合か
3 景観利益を違法に侵害する行為にあたるか否か
Ⅲ 上告審の手続法的対応
1 上告を受理した理由は何か
2 原判決に法令の違反はあるか
3 原判決を破棄せず自ら判決してよい場合であったか
4 原判決を破棄したうえ(仮定)自判をしてよい場合であったか
5 差戻審(仮定)における原告の主張・立証の負担はどうなるか
IV 上告審の企業行動に対する認識
1 景観利益の権利性を否定することと我妻榮の所有権のとらえかた
2 土地所有権の行使が違法になることと我妻榮の所有権のとらえか
た
3 現代の法人の土地所有権行使に対する上告審の理解
第7章 豊島事件にみる環境紛争の解決過程
Ⅰ 環境紛争解決過程からみる視点
Ⅱ 産業廃棄物の蓄積と紛争主体の対応
1 産業廃棄物蓄積過程をみる視点
2 排出事業者と行政
3 処理業者と行政
4 豊島住民と行政
5 豊島住民と処理業者
6 環境紛争解決手続開始時点の産業廃棄物をめぐる状況
Ⅲ 調停手続における合意形成過程
1 調停開始時の対立状況
2 豊島住民と香川県が産業廃棄物処理の枠組を創造する過程
3 香川県以外の被申請人の調停への関与
Ⅳ 環境紛争解決過程の検討
1 豊島における環境紛争の性格
2 調停において環境回復の枠組をつくることができた要因
3 公益に関わることを調停で解決する問題
4 環境法学への示唆
【資料1】中間合意
【資料2】調停条項(最終合意)
【資料3】豊島事件年表
あとがきにかえて
索 引
初出一覧