ベトナム民法典の誕生 「民法」の私法化と法の支配の醸成
価格:3,960円 (消費税:360円)
ISBN978-4-7664-2875-9 C3032
奥付の初版発行年月:2023年03月 / 発売日:2023年03月中旬
社会主義国家ベトナム。はたして法の支配は醸成されているのか?
その民法典の制定・変容のプロセスに焦点を当てながら、政治に対する法の意義の変容を考察する、開発法学の好著。
法は、ある国の開発において、どのような意義を持つのか。
開発法学は、法制度が社会改革の道具として用いられることを前提としながらも、その固有の問題意識は政治システムと既存の経済的・社会的組織との相互関係の中で、法規範固有の役割と機能を考察し、政治・経済の発展プロセスにおける形式的制度としての法と道徳や慣習といった既存の非形式的制度との関係を明らかにすることにある。
本書は開発法学の方法論に立脚し、法制度の整備が政治権力の影響を受けつつも、経済発展と相俟って、政治をコントロールし法の支配を実現しようとするプロセスについて、伝統的に政治が法に対して優位性を持ってきた社会主義国における法改革、すなわちベトナム民法典の制定・変容のプロセスに焦点を当てながら、政治に対する法の意義の変容を考察する。
社会主義国として市場経済システムを導入し法改革を進めてきたベトナム。その法制度は「法の支配」を醸成させているといえるのか。
深沢瞳(フカサワヒトミ)
1989年長野県出身。2011年慶應義塾大学法学部卒業。2021年慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程民事法専攻単位取得退学。
慶應義塾大学大学院法務研究科グローバル法研究所(KEIGLAD)研究員を経て、現在、国土交通省国土交通政策研究所研究官、ベトナム国家大学ハノイ校日越大学日本学プログラム非常勤講師。
主要業績として、「ベトナム・カンボジア・ラオス民法にかかる比較調査」法務省法務総合研究所国際協力部委託研究(共著、2016・2017)、“From Law Classrooms in Asian Universities: Short Report on The Collaboration Program in Vietnam”, KEIGLAD [ed.], How Civil Law is Taught in Asian Universities, Programs for Asian Global Legal Professions Series IV, Keio University Press(2020)、“From Law Class Room in Asian Universities: A Short Report on the Collaboration Program in Myanmar”, KEIGLAD [ed.], Promoting the Rule of Law in Asian Dynamics, Programs for Asian Global Legal Professions Series V, Keio University Press(2021)ほか。
目次
第1章 序論――開発プロセスにおける政治・経済と法
一 開発における法の役割
二 ベトナム民法典研究の意義
三 本書の構成
第2章 ドイモイの展開と1995年民法典の成立
一 問題の所在
二 ベトナムにおける制度改革の特徴――ドイモイの展開とその形成過程
三 ドイモイと1995年民法典の制定
四 1995年民法典制定の意義とその限界――体制移行プロセスにおける契約自由の原則の分析を中心に
五 小括
第3章 ドイモイの進展と2005年民法典の制定
一 問題の所在
二 1990年代後半におけるベトナムの政治・経済の動向
三 ドイモイの進展と2005年ベトナム民法典の成立
四 2005年ベトナム民法典制定の意義とその限界
五 小括
第4章 世帯に対する規律の変化と2015年民法典の制定
一 問題の所在
二 2015年民法典の制定
三 ベトナム民法典における世帯の規律の変化
四 小括
第5章 結語――ベトナム民法典の発展と法の支配(the rule of law)の醸成
一 ドイモイによる市場経済取引の承認と1995年民法典の制定
二 社会主義志向の市場経済の承認と2005年民法典の制定
三 より完成した社会主義志向の市場取引システムの整備と社会実態との乖離
四 ベトナムにおける法制度と政治・経済の関係
五 ベトナムにとって私的自治の拡大が意味するもの
六 ベトナムにおける法の支配の醸成
資料
ベトナム法令関連資料
ベトナム最高人民裁判所公開判例一覧
報道資料
統計資料
参考文献